こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は、東京都港区にある赤坂警察署にクラブ(社交飲食店)の返納理由書の提出に行ってきました。
風俗営業の許可を受けた後、何らかの理由により廃業する場合には、10日以内に風俗営業の許可証を「返納理由書」と共に、営業所を管轄する警察署を窓口として、公安委員会へ返納する必要があります。
下記ページ内もあわせてご参照下さい。 許可取得後の注意点
3万(税別)~
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